全福センター
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給付のご案内

給付のご案内

嬉しい時、悲しい時に会員全員が助け合う制度です。会員になった日以降に、給付事由が発生した場合、請求を行うことにより給付を受けることができます。

給付の種類

種 類 内容 給付額 備 考

成人祝金

会員本人が満20歳の誕生日を迎えたとき

5,000円

結婚祝金

会員が結婚したとき
(婚姻日・配偶者名を必ず記入)

20,000円

退職後1ヶ月以内に結婚する方は相手方の同意書が必要

出産祝金

会員及び会員の配偶者が出産したとき

5,000円

出産日・名前・続柄(長男、長女など)を必ず記入

小学校入学祝金

会員の子供が小学校に入学したとき

5,000円

入学する年の4月11日以降に加入した会員は給付は受けられません。

中学校卒業祝金

会員の子供が中学校を卒業したとき

3,000円

卒業する年の2月2日以降に加入した会員は給付が受けられません。

勤続報奨金

勤続年数5年

5,000円 会員資格取得の翌月から対象

勤続年数10年

5,000円

勤続年数15年

10,000円

勤続年数25年

20,000円

勤続年数35年

20,000円

勤続年数40年(会員期間4年以上)

20,000円

会員奨励金

最後に給付要件に該当した日から5年間、給付要件に該当しなかったとき 3,000円
種 類 内容 給付額 備 考

退職餞別金

会員が退職したとき
会員期間:4年以上

5,000円

会員資格喪失届が必要

傷病見舞金

(1)会員が傷病により継続して30日以上、60日未満欠勤をしたとき

10,000円

医師の診断書または、それに相当する医師の証明書(写可)

※欠勤とは休日・勤務を要しない日及び休暇の日を含む

※(1)(2)による欠勤の起算日から1年間は再度支給不可

(2)会員が傷病により継続して60日以上欠勤をしたとき

20,000円

死亡弔慰金

会員が死亡した日(資格喪失届必要)

70,000円

義父母は同居に限る
妊娠4ヶ月以上の異常分娩の胎児(母体保護法の規定に基づき、妊娠4ヵ月以上の胎児の人工中絶手術を受けた場合の胎児)は医師の診断書

会員の配偶者が死亡したとき

30,000円

会員の子、父母が死亡したとき

10000円

労災遺児見舞金

業務上の事由により死亡し、
義務教育終了前の子があるとき

50,000円

労働基準監督署の証明書

災害見舞金

全焼、全壊、流出

30,000円

市町長、消防署長又は警察署長の証明(写し可)

半焼、半壊、床上浸水

10,000円

印の給付に関しては発生時に請求してください。

請求方法

請求方法

請求期間

給付事由の発生した日から1年間
※該当月になるまでは、支給されません。

Q.1

給付金はどのように請求すればよいのですか?

A.1

「給付金請求書」に記入いただき、請求者印及び事業所印を押印のうえ、ファミリーパックまで送付してください。

Q.2

「給付金請求書」がないのですが?

A.2

→手続書類ダウンロードページへ

・ガイドブック(兵庫県版)にも添付しております。(コピーしてお使いください。)

Q.3

「給付金請求書」をFAXで送信してもいいですか?

A.3

請求者印が必要となりますので、
「原本」をファミリーパックまで送付してください。

Q.4

「給付予定一覧表」はいつ発行されるのですか?

A.4

年4回、6月、9月、12月、3月 に事業所へお送りしています。

※「給付予定一覧表兼未請求一覧表」はあくまで参考資料です。

Q.5

給付金を請求し忘れたのですが・・・

A.5

請求期間は給付要件に該当する日から1年間です。
請求期間が過ぎますと、権利が消滅し受給ができなくなりますので、注意してください。

Q.6

給付金を請求するにあたって、必要な添付書類はありますか?

A.6

よくあるご質問にお答えします。

・「傷病見舞金」
(1)医師の診断書(写)(公的機関の発行する傷病等を証明する書類でも可)
(2)30日以上(有給も含む)継続して欠勤していることを証明するもの(出勤簿等)
・「退職餞別金」
(1)会員資格喪失届
(2)被共済者(会員)証(紛失した場合は「加入者証等亡失届」(様式第20号)を添付してください。)
・「死亡弔慰金」
対象家族が未登録の場合は、死亡を証明する書類(写可)を添付してください。

※その他詳しくは問合せしてください。

→手続書類ダウンロードページへ

Q.7

会員が死亡した場合に「死亡弔慰金」の給付が受けられる遺族の優先順位は?

A.7

・優先順位は

1.配偶者 → 2.子 → 3.養父母 → 4.実父母 → 5.孫及び祖父母 → 6.葬祭を行った者(遺族がない時または遺族の所在が不明の時)
の順位となります。

※会員期間4年以上の会員である場合、「退職餞別金」も一緒に請求してください。

Q.8

父母が死亡の場合に「死亡弔慰金」の請求ができることとなっていますが、養父母・義父母も対象となるのでしょうか?

A.8

・実父母及び養父母→同居別居を問わず、請求できます。

・義父母→同居の場合は請求できますが、別居の場合は対象となりません。

Q.9

結婚のため、会社を退職するのですが、「結婚祝金」は受給できますか?

A.9

受給できる場合もあります。

「月の1日現在会員であって、結婚のためその月の翌月中に退職する時です。」
配偶者の「同意書」を添付のうえ、請求してください(署名・捺印が必要です)。

Q.10

過去に「結婚祝金」を受給しましたが、再婚した場合「結婚祝金」は受給できますか?

A.10

受給できます。
「戸籍記載事項証明書」を添付のうえ、請求してください。

Q.11

「勤続報奨金40年」について教えてください。

A.11

勤続40年を迎えた方で、会員期間が4年以上の場合、支給されます。
→手続書類ダウンロードページへ